2008.04.02 Wednesday
えーと、エイプリルフールネタではありません(が一応おちゃらけてみる)。
(追記:これはのちにエンガジットのギャグだったことが判明・・・。ちょっと悪質である・・・。というわけで可能性の話として読んで下さい)
追記2:
問題が解決しました。
■ ドイツのエイプリルフール色商標問題の解決
http://blog.story-fact.com/?eid=993971
■ドイツテレコム、「色商標」を主張してEngadgetにロゴ変更を要求
http://japanese.engadget.com/2008/04/02/engadget-mobile-vs-t-mobile/
気になって調べたところ、どうも、ドイツ商標法の商標の定義があまあまで、それを悪用して色商標を主張しているっぽいことが判明。欧州裁判所が馬鹿な判決を出しちまったせいで、さらに権利者が図に乗っている構図だと思われる。
まずは、ドイツ商標法。
商標の定義のところ。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/tl/chap2.htm
一瞬首をひねるかもしれませんが、この場合、
「如何なる標識も,特に(中略)色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって」
と読むことが、できないこともない。
愕然とするけれども、これが、ドイツ商標法クオリティ。
ちなみに日本の商標法は、超精密。
http://www.ron.gr.jp/law/law/syouhyou.htm
短いけど、この文章のエクセレントさは、法律試験でうんうん言っている身としては、ハイセンス。
続いて、TRIPs協定。この法律はWTO加盟国に適用される。
この文章は、
「その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。」
なので、色の組み合わせまでしか認められない。
(ん? なんか脆弱に見えてきた(笑)?)
商標法条約いきますか。
おっと、これは定義がないに等しいなあ・・・。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/tlt/shouhyou94.pdf
パリ遵守の規定があるので、パリ条約かぁ。
うーん、パリ条約に定義規定はない。
ありゃりゃ、なんじゃこりゃ?
定義規定がないのに、商標とか書いちゃだめだめ。
なんか、型定義せずに、POSTをそのままSQLに流すみたいな、そんな世界。
ん?
うひょーwww、パリ条約経由で、TRIPs協定ハックできちゃうじゃんwww。
うわー、なんじゃこりゃ!
ウハハ、ウマウマ!
この規定だと、周知商標であると当局(各国特許庁)が認めるものの複製、または周知商標と混同しやすいと認めるものは、その使用を禁止することを約束するとあるのだな。
要件(つまりチェック項目)が、
・周知商標であること(そして、定義規定はないwww)
・混同しやすいこと
のみであって、
「その使用を禁止することを約束する」
と、一気に差し止めまで行けてしまうwwww。
だめだろ、その規定www。
これは、パリ条約の6条の2なので、TRIPs協定の2条
うはwww、直撃。
TRIPs協定は制裁とかできちゃうので、超強力。
なんちゅうか、OSのカーネルをハックしているみたいな世界。
ドイツ商標法で商標登録されてしまう
↓
ドイツテレコムの商標は明らかな周知商標
↓
パリ条約で周知商標は差し止めまで認めろと命令口調。
↓
TRIPs協定で準用、制裁可能。
(ここで、商標の定義に引っかかるか。色の組み合わせしか認められない)
↓
日本の特許庁が、んなもん商標ではない! と言い張る。
↓
ドイツ特許庁がTRIPs協定に基づいて、認めろと圧力かける。
はあ・・・。
ちなみにマドリッド協定議定書は手続き規定なので、関係ない。
拒絶の通報をすれば終了。
保護しなければならない、という規定はない。
この辺の話題は、このPDFがくわしい。
■新しい形態の商標の保護
http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/osaka.pdf
ちなみに、イギリス法はどこで認められているのかよく分からなかった。
文面通りに読めば、色彩は認められないはずだが・・・。
アメリカは見るだけ無駄。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_shouhyou1.pdf
アメリカ合衆国法は、弁護士が法廷で大もうけするためにあるからねえ・・・。
で、問題の欧州裁判所の判断。
■HEIDELBERGER BAUCHEMIE 事件 欧州裁判所 Case No. C-49/02
http://www.jp-ta.jp/pdf/committee/003/heidelberge051020.pdf
で、まあ、ドイツテレコムのやり方は、マゼンダを独占したいわけですね。
(というか、すさまじくひでーやつらだよね)
なんで、とりあえず訴えて、裁判で少しでも勝てそうな可能性があるなら脅し続けることで、あー、マゼンダは避けとくか→自然にマゼンダ独占が成立、というわけだ。
(おお、そうだ。マイクロソフトがLinuxに特許侵害の可能性があるといっているのは、日本では違法な可能性が高いよ〜ん。不正競争防止法と特許法の判例からね。どの特許の侵害に該当するかを明示した上でないと、風評被害の可能性が高いのである。差止め請求の可能性を当事者の顧客に流すのは、日本法ではアウト)
日本の知財法は、すさまじく堅牢でエレガントなコード体系なので、裁判など全くなしで、疑義のはさみようがない読み方しかできない、明らかに何が違法で、何が違法でないかが記載されているので、びくともしないのだが。
日本人は、法律の制定も、細部に神が宿る、ハイクオリティーだったというオチで、この辺のマニアックな規定ぶりは、ほんと精密機械を見るようで、びびる。
(ちなみに韓国法、中国法も日本法をかなり参考にしているので、頑丈なはず。というか、ASEAN+3は日本法ベースで言ってもらいたいところだ)
ただ、脆弱な法律もあるのですわ。
あんま、ものづくりしてない法律ね。
まあ、例えば著作権法とか。
法律は堅牢で、エレガントでないとねぇ・・・。
すぐハックされるから・・・。
ハックされると、毒キノコのように利権団体が発生して、金で頬をひっぱたいて、ハックされた法を維持しようとするのだな。
派遣業界は、分かりやすいと思う。
アメリカは医療を市場化して、保険会社・医療機関という、キノコたちを生んでしまった。お化けキノコは、当分らちが明かないぜ・・・。人は利益にしがみつくし、そこに人生をかけてしまった人をどう切るかって難しいでしょ?
法改正は政治家の仕事なので、がんばって欲しい。
きりきり働かなければ、わたしは、次の選挙で速攻切る。
これは断言しておこう。
仕事自体は簡単なんだ。
文章をたった5行ぐらい変える単純な仕事です。
わたしは、一票しかないけど、がんばった人に応えるよ。
現在の、日本の著作権法で起こっているみっともない事件は、この辺の法の脆弱性をつかれているのです。
なので、思うのだが、
素人は法律書くな、ばか!! 死ね!!
特に文化庁。
何が限定列挙だ、ど素人もほどがある。
わたしなら、裁判勝てそうだけどなあ・・・。
まあ、荒れ荒れな世界で戦いたいとは思わないけど。
テレビやアニメも、無料で流しておいて、コピーすんなって言ってるし・・・。有料物を流すなだったらわかるんだけど・・・。
ソフトウェア系は、独占したいならアクティベーションが正しい。そのうち、アクティベーションをASPで提供するサービスが出てくるよ。それまではプロテクトで対処するしかないかなぁ・・・。
日本の会社法(旧新)はひどいらしいけどねえ・・・。
派遣法も、脆弱性だらけだし・・・。
■築地のキムチ臭対策ねえ
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2008/04/post_5640.html
あーあ。
国会空転させてるさせてる暇があったら、きりきり働いて、パッチを当てろ!
わたしの要求はそれだけだ。
(なんか、本家に載せるほど、冷静な文章ではないので、分家に載せとく)
追記:
うーん、思いついた大ネタをどうも出せそうにないので、誰も見ていないであろう、ここにひっそりと載せておく。念のためにいっておくと、わたしは浦和ファンである。なので、浦和を悪役にしている。
[ネタ]浦和と鹿島が場外戦!? 赤のユニフォームはおれのものだ!
(注:これはエイプリルフールに乗り遅れたネタです!)
4/5に磐田を撃破し、破竹の三連勝で首位鹿島と激突する予定の浦和だが、場外戦も激しくなってきた。
発端は、ユニフォームの商標登録。
ドイツ流経営で世界的クラブを目指す浦和は、先進的なドイツ商標法による商標保護でライバルに差をつける目論見だ。しかし、ドイツ商標法は世界最先端の色彩商標を容認する稀有な国。浦和のチームカラーである赤が問題となっているのだ。
浦和レッズは、世界クラブ杯で3位に入った世界的なクラブ。先年は、世界の十大クラブという番組にも取り上げられるほどで、世界的な周知性は高まっている。
世界的に周知な商標であれば、その色彩にまで独占権が与えられる。
浦和首脳陣はドイツの弁護士団の的確な示唆を元に、ライバル鹿島からそのチームカラーの鹿島レッドを取り上げる算段だ。
「そもそも、浦和は世界的なクラブで、鹿島は茨城ローカルなクラブ。その鹿島が浦和と同じ赤をつけるというのが、そもそもおかしい」
最近就任したばかりの、ゲッペルGMは主張する。
「鹿島の赤はJリーグ創設時から一貫している。その当時からの実績は、11冠の鹿島には充分。浦和は何冠したというのか? それに去年のチャンピオンは鹿島だ」
ゲッペルGMはいきまく。
「浦和のレッドは三菱のスリーダイヤから来ている。大三菱財閥のレッドを浦和は承継し、日本のシンボルの一つとなっている」
真っ赤になる埼玉スタジアムは、クラブW杯を観戦した熱狂的なファンには、昨日のように思い出される事実。一時はデザイナーにペンキで青く塗られ日本代表ポスターに使われたほどで、自分たちの「赤」が侵害される口惜しさは、何度も味わっている。サッカー協会も急遽事態の収拾に乗り出している。
一方、同じ赤をチームカラーとするチームは冷静だ。
「グランパスのチームカラーは、赤橙。赤じゃないからね。赤は血の色だ、美しくないよ」(名古屋妖精監督)
「うちは、エンジ色だからね。ほんとは楽天レッドにしたかったんだけど、赤は多いからだめだっていわれたぐらいだから、うちは赤じゃないよ」(神戸某オーナー)
しかし、事態が急転したのは、広島東洋カープの某元監督の発言からだった。
「いや、どう考えてもJリーグよりセリーグの方が歴史が長いでしょ。カープレッドを、パクっておいて、赤はだめだはおかしいよ」
これは大リーグに飛び火する。
「ボストンレッドは、100年の伝統がある。伝統という意味では日本のプロ野球はまだまだ及ばない。それに、そのレッズとやらは、収益を幾ら上げているのかね? うちは、松坂に60億円払っても痛くもかゆくもないのだが」(ボストン・レッドソックス・某元ファンドマネージャー)
「カージナルスは弱小じゃない!」(詠み人知らず)
しかし、サッカーの本場ヨーロッパがこれに敏感に反応。
ドイツ法は一応EU法で尊重されてしまうので、気がきではないようだ。
「この発表は、アーセナルを愚弄している!!」(某ベンゲル)
「マンチェスターUをなんだと思ってるんだ! ばかばかしいにもほどがある!」(誰だっけ? ファンガーソン?)
「というか、イングランドって赤多すぎるよね・・・」(リバプールの誰か)
セリエAも混乱している。
「ACミランは浦和に勝った。つまり、赤は我々のものということだ。というか、赤い悪魔ってパクリだから〜。エンブレムに悪魔描いてから名乗ってね〜」(イタリア某元首相)
ここまで発展した浦和レッド商標登録問題、しかし、マンチェスターUから意外な方向に問題が発展する。
「赤は韓半島の赤。それを勝手に使うのは許せない!」(某選手<ごめんよ・・・)
たしかに韓国代表のチームカラーは赤だ。
しかしそれを聞いて、さらに混乱する。
「この決定は、トルコを侮辱している! トルコレッドを、我々から奪うな!」(トルコ人)
「スイスも、一応赤」(スイス人)
「アイヤー! 略奪あるヨ! 中華の赤が奪われたネ! 統一和諧色ネ! チベットネ!」(某国人)
混乱はサミットまで持ち込まれ、プーチン元大統領は不快感を示した。
「団結の赤が、他国に勝手に使用されるのは容認しがたい。共産主義国はいいだろう。しかし、それ以外の国で赤をテーマカラーとする国は、原油を輸出しない!」
「アメリカ合衆国の赤を侵すものは、テロ支援国だ!」(某ブッシュ)
これに真剣に悩む国が一つ。
「うーん、わが国は、赤の国なのだろうか? 一応赤は使っているけど・・・。でも、周りは白だしなあ・・・。要件定義がよく分からないんだ。どうなっているんだ? 法律に従って語ってくれ・・・」
お粗末さまでした。
(追記:これはのちにエンガジットのギャグだったことが判明・・・。ちょっと悪質である・・・。というわけで可能性の話として読んで下さい)
追記2:
問題が解決しました。
■ ドイツのエイプリルフール色商標問題の解決
http://blog.story-fact.com/?eid=993971
■ドイツテレコム、「色商標」を主張してEngadgetにロゴ変更を要求
http://japanese.engadget.com/2008/04/02/engadget-mobile-vs-t-mobile/
ドイツの元国営電話会社Deutsche Telekomといえば本国はもちろん欧州地域で最大の規模を誇る固定電話事業者であり、米国を含む世界各国でT-Mobileブランドの移動体通信事業も展開している通信企業グループですが、先日そのドイツテレコムの法務部門からEngadgetにお手紙が届きました。内容は「Engadget Mobile」のロゴに対して、同社のイメージカラーでありロゴマークの一部として商標を取得している「マゼンタ」の使用中止を求めるもの。
気になって調べたところ、どうも、ドイツ商標法の商標の定義があまあまで、それを悪用して色商標を主張しているっぽいことが判明。欧州裁判所が馬鹿な判決を出しちまったせいで、さらに権利者が図に乗っている構図だと思われる。
まずは、ドイツ商標法。
商標の定義のところ。
第3条 商標として保護することができる標識
[1] 如何なる標識も,特に個人名を含む語,図案,文字,数字,音響標識,商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状,色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって,ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは,商標として保護することができる。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/tl/chap2.htm
一瞬首をひねるかもしれませんが、この場合、
「如何なる標識も,特に(中略)色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって」
と読むことが、できないこともない。
愕然とするけれども、これが、ドイツ商標法クオリティ。
ちなみに日本の商標法は、超精密。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/syouhyou.htm
短いけど、この文章のエクセレントさは、法律試験でうんうん言っている身としては、ハイセンス。
続いて、TRIPs協定。この法律はWTO加盟国に適用される。
(1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には,加盟国は,使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。
この文章は、
「その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。」
なので、色の組み合わせまでしか認められない。
(ん? なんか脆弱に見えてきた(笑)?)
商標法条約いきますか。
(1)[標章の本質]
(a) この条約は,視認することができる標識によって構成される標章について適用する。ただし,立体標章については,その登録を認める締約国のみが当該標章についてこの条約を適用する義務を負う。
(b) この条約は,ホログラム標章及び視認することができる標識によって構成されない標章(特に,音響標章及びにおいの標章)については適用しない。
(2)[標章の種類]
(a) この条約は,商品に関する標章(商標),サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章について適用する。
(b) この条約は,団体標章,証明標章及び保証標章については適用しない。
おっと、これは定義がないに等しいなあ・・・。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/tlt/shouhyou94.pdf
パリ遵守の規定があるので、パリ条約かぁ。
うーん、パリ条約に定義規定はない。
第6条の2 周知商標の保護
(1) 同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
ありゃりゃ、なんじゃこりゃ?
定義規定がないのに、商標とか書いちゃだめだめ。
なんか、型定義せずに、POSTをそのままSQLに流すみたいな、そんな世界。
ん?
うひょーwww、パリ条約経由で、TRIPs協定ハックできちゃうじゃんwww。
うわー、なんじゃこりゃ!
ウハハ、ウマウマ!
この規定だと、周知商標であると当局(各国特許庁)が認めるものの複製、または周知商標と混同しやすいと認めるものは、その使用を禁止することを約束するとあるのだな。
要件(つまりチェック項目)が、
・周知商標であること(そして、定義規定はないwww)
・混同しやすいこと
のみであって、
「その使用を禁止することを約束する」
と、一気に差し止めまで行けてしまうwwww。
だめだろ、その規定www。
これは、パリ条約の6条の2なので、TRIPs協定の2条
「第2条 知的所有権に関する条約
(1) 加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。」
うはwww、直撃。
TRIPs協定は制裁とかできちゃうので、超強力。
なんちゅうか、OSのカーネルをハックしているみたいな世界。
ドイツ商標法で商標登録されてしまう
↓
ドイツテレコムの商標は明らかな周知商標
↓
パリ条約で周知商標は差し止めまで認めろと命令口調。
↓
TRIPs協定で準用、制裁可能。
(ここで、商標の定義に引っかかるか。色の組み合わせしか認められない)
↓
日本の特許庁が、んなもん商標ではない! と言い張る。
↓
ドイツ特許庁がTRIPs協定に基づいて、認めろと圧力かける。
はあ・・・。
ちなみにマドリッド協定議定書は手続き規定なので、関係ない。
拒絶の通報をすれば終了。
保護しなければならない、という規定はない。
この辺の話題は、このPDFがくわしい。
■新しい形態の商標の保護
http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/osaka.pdf
ちなみに、イギリス法はどこで認められているのかよく分からなかった。
文面通りに読めば、色彩は認められないはずだが・・・。
アメリカは見るだけ無駄。
出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も,当該性質上,主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし,それが次のものからなるときは,この限りでない。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_shouhyou1.pdf
アメリカ合衆国法は、弁護士が法廷で大もうけするためにあるからねえ・・・。
で、問題の欧州裁判所の判断。
■HEIDELBERGER BAUCHEMIE 事件 欧州裁判所 Case No. C-49/02
http://www.jp-ta.jp/pdf/committee/003/heidelberge051020.pdf
で、まあ、ドイツテレコムのやり方は、マゼンダを独占したいわけですね。
(というか、すさまじくひでーやつらだよね)
なんで、とりあえず訴えて、裁判で少しでも勝てそうな可能性があるなら脅し続けることで、あー、マゼンダは避けとくか→自然にマゼンダ独占が成立、というわけだ。
(おお、そうだ。マイクロソフトがLinuxに特許侵害の可能性があるといっているのは、日本では違法な可能性が高いよ〜ん。不正競争防止法と特許法の判例からね。どの特許の侵害に該当するかを明示した上でないと、風評被害の可能性が高いのである。差止め請求の可能性を当事者の顧客に流すのは、日本法ではアウト)
日本の知財法は、すさまじく堅牢でエレガントなコード体系なので、裁判など全くなしで、疑義のはさみようがない読み方しかできない、明らかに何が違法で、何が違法でないかが記載されているので、びくともしないのだが。
日本人は、法律の制定も、細部に神が宿る、ハイクオリティーだったというオチで、この辺のマニアックな規定ぶりは、ほんと精密機械を見るようで、びびる。
(ちなみに韓国法、中国法も日本法をかなり参考にしているので、頑丈なはず。というか、ASEAN+3は日本法ベースで言ってもらいたいところだ)
ただ、脆弱な法律もあるのですわ。
あんま、ものづくりしてない法律ね。
まあ、例えば著作権法とか。
法律は堅牢で、エレガントでないとねぇ・・・。
すぐハックされるから・・・。
ハックされると、毒キノコのように利権団体が発生して、金で頬をひっぱたいて、ハックされた法を維持しようとするのだな。
派遣業界は、分かりやすいと思う。
アメリカは医療を市場化して、保険会社・医療機関という、キノコたちを生んでしまった。お化けキノコは、当分らちが明かないぜ・・・。人は利益にしがみつくし、そこに人生をかけてしまった人をどう切るかって難しいでしょ?
法改正は政治家の仕事なので、がんばって欲しい。
きりきり働かなければ、わたしは、次の選挙で速攻切る。
これは断言しておこう。
仕事自体は簡単なんだ。
文章をたった5行ぐらい変える単純な仕事です。
わたしは、一票しかないけど、がんばった人に応えるよ。
現在の、日本の著作権法で起こっているみっともない事件は、この辺の法の脆弱性をつかれているのです。
なので、思うのだが、
素人は法律書くな、ばか!! 死ね!!
特に文化庁。
何が限定列挙だ、ど素人もほどがある。
わたしなら、裁判勝てそうだけどなあ・・・。
まあ、荒れ荒れな世界で戦いたいとは思わないけど。
テレビやアニメも、無料で流しておいて、コピーすんなって言ってるし・・・。有料物を流すなだったらわかるんだけど・・・。
ソフトウェア系は、独占したいならアクティベーションが正しい。そのうち、アクティベーションをASPで提供するサービスが出てくるよ。それまではプロテクトで対処するしかないかなぁ・・・。
日本の会社法(旧新)はひどいらしいけどねえ・・・。
派遣法も、脆弱性だらけだし・・・。
■築地のキムチ臭対策ねえ
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2008/04/post_5640.html
新会社法を使った上場会社の簡易分割による負債隠しのスキームがそろそろ横行しだすころだと思う。というか、そういうスキームを外資系証券会社の名刺を持って売り込みに来ている奴がいる。単純な話、対抗要件満たした簡易分割でできた実質債務超過子会社を一年後ぐらいに突然民事再生させちゃう方法。売り掛けたくさん持ってる会社が即死。
あーあ。
国会空転させてるさせてる暇があったら、きりきり働いて、パッチを当てろ!
わたしの要求はそれだけだ。
(なんか、本家に載せるほど、冷静な文章ではないので、分家に載せとく)
追記:
うーん、思いついた大ネタをどうも出せそうにないので、誰も見ていないであろう、ここにひっそりと載せておく。念のためにいっておくと、わたしは浦和ファンである。なので、浦和を悪役にしている。
[ネタ]浦和と鹿島が場外戦!? 赤のユニフォームはおれのものだ!
(注:これはエイプリルフールに乗り遅れたネタです!)
4/5に磐田を撃破し、破竹の三連勝で首位鹿島と激突する予定の浦和だが、場外戦も激しくなってきた。
発端は、ユニフォームの商標登録。
ドイツ流経営で世界的クラブを目指す浦和は、先進的なドイツ商標法による商標保護でライバルに差をつける目論見だ。しかし、ドイツ商標法は世界最先端の色彩商標を容認する稀有な国。浦和のチームカラーである赤が問題となっているのだ。
浦和レッズは、世界クラブ杯で3位に入った世界的なクラブ。先年は、世界の十大クラブという番組にも取り上げられるほどで、世界的な周知性は高まっている。
世界的に周知な商標であれば、その色彩にまで独占権が与えられる。
浦和首脳陣はドイツの弁護士団の的確な示唆を元に、ライバル鹿島からそのチームカラーの鹿島レッドを取り上げる算段だ。
「そもそも、浦和は世界的なクラブで、鹿島は茨城ローカルなクラブ。その鹿島が浦和と同じ赤をつけるというのが、そもそもおかしい」
最近就任したばかりの、ゲッペルGMは主張する。
「鹿島の赤はJリーグ創設時から一貫している。その当時からの実績は、11冠の鹿島には充分。浦和は何冠したというのか? それに去年のチャンピオンは鹿島だ」
ゲッペルGMはいきまく。
「浦和のレッドは三菱のスリーダイヤから来ている。大三菱財閥のレッドを浦和は承継し、日本のシンボルの一つとなっている」
真っ赤になる埼玉スタジアムは、クラブW杯を観戦した熱狂的なファンには、昨日のように思い出される事実。一時はデザイナーにペンキで青く塗られ日本代表ポスターに使われたほどで、自分たちの「赤」が侵害される口惜しさは、何度も味わっている。サッカー協会も急遽事態の収拾に乗り出している。
一方、同じ赤をチームカラーとするチームは冷静だ。
「グランパスのチームカラーは、赤橙。赤じゃないからね。赤は血の色だ、美しくないよ」(名古屋妖精監督)
「うちは、エンジ色だからね。ほんとは楽天レッドにしたかったんだけど、赤は多いからだめだっていわれたぐらいだから、うちは赤じゃないよ」(神戸某オーナー)
しかし、事態が急転したのは、広島東洋カープの某元監督の発言からだった。
「いや、どう考えてもJリーグよりセリーグの方が歴史が長いでしょ。カープレッドを、パクっておいて、赤はだめだはおかしいよ」
これは大リーグに飛び火する。
「ボストンレッドは、100年の伝統がある。伝統という意味では日本のプロ野球はまだまだ及ばない。それに、そのレッズとやらは、収益を幾ら上げているのかね? うちは、松坂に60億円払っても痛くもかゆくもないのだが」(ボストン・レッドソックス・某元ファンドマネージャー)
「カージナルスは弱小じゃない!」(詠み人知らず)
しかし、サッカーの本場ヨーロッパがこれに敏感に反応。
ドイツ法は一応EU法で尊重されてしまうので、気がきではないようだ。
「この発表は、アーセナルを愚弄している!!」(某ベンゲル)
「マンチェスターUをなんだと思ってるんだ! ばかばかしいにもほどがある!」(誰だっけ? ファンガーソン?)
「というか、イングランドって赤多すぎるよね・・・」(リバプールの誰か)
セリエAも混乱している。
「ACミランは浦和に勝った。つまり、赤は我々のものということだ。というか、赤い悪魔ってパクリだから〜。エンブレムに悪魔描いてから名乗ってね〜」(イタリア某元首相)
ここまで発展した浦和レッド商標登録問題、しかし、マンチェスターUから意外な方向に問題が発展する。
「赤は韓半島の赤。それを勝手に使うのは許せない!」(某選手<ごめんよ・・・)
たしかに韓国代表のチームカラーは赤だ。
しかしそれを聞いて、さらに混乱する。
「この決定は、トルコを侮辱している! トルコレッドを、我々から奪うな!」(トルコ人)
「スイスも、一応赤」(スイス人)
「アイヤー! 略奪あるヨ! 中華の赤が奪われたネ! 統一和諧色ネ! チベットネ!」(某国人)
混乱はサミットまで持ち込まれ、プーチン元大統領は不快感を示した。
「団結の赤が、他国に勝手に使用されるのは容認しがたい。共産主義国はいいだろう。しかし、それ以外の国で赤をテーマカラーとする国は、原油を輸出しない!」
「アメリカ合衆国の赤を侵すものは、テロ支援国だ!」(某ブッシュ)
これに真剣に悩む国が一つ。
「うーん、わが国は、赤の国なのだろうか? 一応赤は使っているけど・・・。でも、周りは白だしなあ・・・。要件定義がよく分からないんだ。どうなっているんだ? 法律に従って語ってくれ・・・」
お粗末さまでした。